アビリオ債権回収株式会社から債権譲受通知書・催告書が届いたら

アビリオ債権回収株式会社とは

アビリオ債権回収株式会社は、以前は三洋信販債権回収株式会社という名称で営業していました。債権回収会社

かつて三洋信販は、ポケットバンクというブランドを展開していた消費者金融業者の一つです。


福岡市に本社を置き、九州をメインに西日本を地盤としていましたが、後に東日本にも進出し、全国展開を行っていました。クレジットカード会社「マイカルカード」を買収し、ポケットカード株式会社を子会社化していたという経緯があります。

この三洋信販とプロミス系列の「パル債権回収株式会社」が合併して出来たのがアビリオ債権回収株式会社です。


アビリオ債権回収などの貸金業者や回収業者から、いきなり請求のハガキが届いた方にとって、このアビリオ債権回収という名前について全く心当たりがないということもあるかと思います。

しかし、請求書には小さく三洋信販という業者名が書いてあるはずですので落ち着いて対応するようにしてください。

こんなお悩みはありませんか?

「家族宛に突然『アビリオ債権回収株式会社』という会社からハガキが届いた」

「書面に取引中の件で電話連絡するようにとの記載があるため、対処の方法に困っている」

「身に覚えがないため、電話するべきか、放置するべきかどうか悩んでいる」

「何年も請求をしていないのに、今頃になって請求してきたけど、どうすればいいの?」


アビリオ債権回収株式会社から請求のハガキが届いたら、直ぐに連絡先に問い合わせをするのはやめて下さい。

もしかしたら、その請求してきた借金は時効になっているかもしれません!


急に請求が来たからといって慌てることはありません。ただし、こちらから連絡をしてしまうと後々取り返しの付かないことになるかもしれません。

時効期間が過ぎた借金は、時効援用をすることで支払い義務がなくなります。詳しくは無料相談を行っている時効問題に詳しい専門家に相談しましょう!

消滅時効とは

消費者金融などの貸金業者から融資を受けていた場合(商事債権)、その借金は最後に返済した日から5年が経過していれば消滅時効が完成することになります。

ただし、時効期間が経過しているからといって自然に借金が無くなるわけではありません。

消滅時効が成立していることを債権者側に主張する必要があるのです。これを「消滅時効の援用」と言います。

「消滅時効の援用」は、電話や口頭、ハガキなどで主張することが出来ますが、一般的には内容証明郵便を送付することで権利を主張することになります。

消滅時効の援用は、個人でも行うことが出来ますが、時効には色々な要素が絡んでくるため、専門家に相談することをおすすめします。


時効になっているか判断するには?

アビリオ債権回収株式会社から通知が送られてきた場合、書面の内容は大きく分けて以下の3種類となります。


債権譲渡通知書


債権譲渡通知書とは、譲渡人から債務者に対して送られてくる書類です。債権譲渡通知という名前の通り、譲渡人に対して債権が譲渡された事実が記載されています。

書面には、「期限の利益を喪失した日」が記載されているので、最後に支払いを行った日を確認することが出来ます。

ただし、「期限の利益を喪失した日」と「債権譲受日」が同日になっていることがあるため注意が必要です。


催告書


催告書とは、催告するための書面を指します。

催告とは相手に約束した行為を請求することを意味します。

つまり、催告書は滞納している借金を早く払って下さい。期日までに返済が無い場合は、法的手段等により解決を図るというものです。


通常、催告書には、「支払期日」という記載がされています。

この支払期日から、最後に返済した日が5年以上経過していた場合は、時効の援用が出来るかもしれません。


ご通知


ご通知というタイトルの圧着ハガキが送付される場合があります。

このご通知という書類にも「期限の利益を喪失した日」が記載されてますので、「期限の利益を喪失した日」から5年以上が経過している場合は消滅時効の援用を行える可能性があります。

債務名義に注意

「債務名義」とは

「債務名義」とは、債権があることを証明し、強制執行によって実現されるべき債権を法的に証明した文書です。

債権者が強制執行を行うには、この債務名義が必要になります。債務名義には「① 実現されるべき給付請求権」「② 当事者」「③ 執行対象財産ないし責任の限度」が記載されています。


債務名義と時効

金融業者からの借金の時効期間は、商事債権であるため5年ですが、債権者が裁判所の判決を受けて債務名義を取得した場合、今まで進行していた時効は中断され、時効期間は新たに10年に伸長されます。


債務名義を取得されたか知るには

債権者に債務名義が取得されているか不安だと言う方は、直接債権者に問い合わせるという方法があります。債権者が、「いつ」「どこの裁判所」で債務名義を取得したのか確認するようにしましょう。

しかし、電話で確認する場合は、債務名義に関すること以外の余計な内容を話すことは得策とは言えません。

なぜなら、話す内容によっては、自分の借金を認めてしまうことにもなりかねません。


自分の借金を認めてしまった場合は、時効中断事由の一つである「債務の承認」に該当するため、今まで進行していた時効期間はリセットされることになります。

債務名義の有無について、少しでも不安がある場合は、専門家に相談をしてみることをおすすめします。